歯列矯正で医療費控除は使える?適用できる条件をわかりやすく解説
2023年6月9日
こんにちは。世田谷区にある三軒茶屋デンタルデザイン歯列矯正歯科です。
今回は、歯列矯正で医療費控除が受けられる条件や申請方法、そして注意点などを分かりやすく説明します。
金額面で治療を受けるか悩んでいる方は、是非、ご参考になさってください。
目次
■歯列矯正で医療費控除は適用可能か
■医療費控除が使える歯列矯正とは?
■控除額はいくらなの?控除の申請方法は?
■医療費控除適用可能かどうかを事前確認したい
■歯列矯正で医療費控除を受けるときの注意点
■まとめ
■歯列矯正で医療費控除は適用可能か
歯列矯正治療を受ける際に医療費控除が適用されるかどうかは、ケースバイケースとなります。矯正治療をする全ての人が控除の対象ではなく、具体的な状況により変化します。
本当に歯列矯正が必要なのかが重視され、例えば大人の方が見た目を良くしたいといった場合には医療費控除の対象外となります。具体的な状況については専門の歯科医師に確認してもらいましょう。当院ではカウンセリングを無料で行っていますので、その際に控除適用されるのか、どういった手順で治療が進むのか、などをお伝えいたします。
医療費控除の対象であっても申請をしなくてはその恩恵を受けられないので要注意です。申請はそれほど難しくはないため安心してください。
■医療費控除が使える歯列矯正とは?
上記のように、医療費控除が全ての歯列矯正で適用されるわけではないので、どんな条件だと控除できるのか知っておきましょう。
大人と子供で判断基準が異なります。
子供は成長過程にあるので医療費控除の対象になりやすく、大人は機能的な問題などが生じている際のみ対象になります。
○子供の場合
子供が健康に成長していくためには噛み合わせが重要になってきます。そのため多くの場合、子供の歯列矯正は医療費控除の対象となります。小学生や中学生のうちに矯正治療をする子供も増加しており、基本的には控除の対象になっています。子供は大人に比べて医療費控除を受けやすいとはいえますが、断言できるものではありませんし、最終的には税務署が判断します。
○大人の場合
大人は子供とは異なり、「見た目を美しくしたい」といった審美的な目的では医療費控除の対象外となります。
例えば、歯並びに問題があって、何らかの機能面や咀嚼、発音に影響がある場合などは、大人の場合も医療費控除の対象となります。
具体的には、「歯並びが悪くてご飯を食べる時にうまく咀嚼できない」「滑舌が悪く発音しづらい」などが挙げられ、日常生活を送る上で不都合があるケースで認められることが多いです。
ですが、審美的な目的で歯列矯正を希望した場合でも、検査の結果機能的な問題があると判断され、医療費控除が適用可能なこともあります。機能的な問題はないと思っていても歯科医師に判断してもらうまでは分かりません。歯列矯正で歯並びを美しくした結果、見た目が綺麗になるだけでなく、機能的にもより良くなる可能性があります。
■控除額はいくらなの?控除の申請方法は?
歯列矯正において医療費控除が適用される場合、一体何が控除の対象となるのでしょうか。
○医療費控除に該当する費用
- 歯列矯正の装置代
- 各種検査費用
- 診察料や処置料
- 処方された医薬品類の費用
- 病院に通院するための交通費(交通手段は限られる)
以上が、医療費控除適用となる費用です。
矯正治療は基本的に高額ですから、ローンサービスを使用することもあるでしょう。そういった際の支払い分についても医療費控除に含めることができます。
○医療費控除に該当しない費用
- 歯科矯正に関係のない処置や医薬品類の費用
- ローンにおける手数料など
医療費控除に該当する費用に交通費と記載していますが、例えば自家用車で通院する場合は、ガソリン代の控除は不可能です。そのため電車やバスを使用するのがおすすめです。ちなみにタクシーは特殊な条件となり、電車やバスの利用が不可能な場合のみ、全額が医療費控除の対象となります。
続いて、控除の申請方法について解説します。
歯列矯正が医療費控除の対象となった場合でも、結局は申請しなくては何の意味もありません。
医療費控除のやり方は、確定申告により行います。確定申告の経験がない方にとっては面倒な作業かもしれませんが、医療費控除の申告だけであれば意外と簡単です。
確定申告で医療費控除の申告を行う際には、「医療費の領収書」など金額が分かるものを用意してください。公共交通機関を利用し、その費用も控除適用させる際にはその金額が分かるものも用意しましょう。
用意するべきものは年齢や職業、ローンを利用したかどうかによっても異なります。
上記した書類を確定申告の際に添付する必要がないケースもありますが、金額を計算することになるので必須です。また後日税務署から連絡が入る可能性もあるため書類は全て5年間は残しておきましょう。
確定申告は前年の分を、2月15日~3月15日(例外年あり)の間に行います。しかし治療から5年以内であれば後から医療費控除を受けることもできます。
■医療費控除適用可能かどうかを事前確認したい
自分の歯列矯正は医療費控除対象になると思い込んでいても、対象外のケースもあります。そうならないためには、実際に契約をする前に専門の歯科医師に判断してもらいましょう。そうすることで医療費控除が適用されそうかが判断できるだけでなく、自分の歯列の状況も分かります。高額な治療なのでしっかりと考えて臨むのがベストでしょう。
しかし歯列矯正をしなければ機能的な問題が生じるケースもあるため、やはり診断内容を重視することも重要です。
歯科医院の中にはカウンセリングサービスを行っているところもあります。当院でもカウンセリングを実施しているのでその際にご確認ください。
■歯列矯正で医療費控除を受けるときの注意点
歯列矯正で医療費控除を受ける際に注意すべきことはいくつかあります。まずは確定申告の期限です。上記のように治療から5年間はさかのぼって控除の申請が可能ですが、基本的には前年の確定申告は次の年の初めに行うため、後回しにするとかなり面倒です。
歯列矯正の実施に当たり保険金が支払われることもあるでしょう。そんな時には支給された保険金を差し引き、控除申請をしてください。医療費控除・確定申告に関して不明な点は税務署に確認しましょう。
確定申告が終了して安心…というわけではなく、関連する資料は5年間きちんと保持しておいてください。
医療費控除額は上限が200万円と決まっていますが、通常は歯列矯正だけでこの金額に達することはないでしょう。還付される金額は課税される所得金額に応じて変化し、「医療費控除額×税率」で計算可能です。
■まとめ
歯列矯正にはいろいろな種類があり、また治療を受ける患者様の状態に応じて金額が変わってきます。いずれにしても安い治療ではないので、医療費控除の対象であれば確定申告をしてみるべきです。
基本的に小学生や中学生は医療費控除の対象となりますが、大人の場合は機能的な問題や咀嚼、発音に問題がある場合が対象となります。自分で判断できないため、自らの歯列の状態を専門の歯科医師に診察してもらいましょう。当院は安心していただくために無料のカウンセリングを設けており、金額面も明朗会計です。何かご不明な点がありましたら、ご相談ください。